2006年07月12日
著作権
ブロガーさんの中には、ページ内に著作物を掲載されている方が多くみえるようです。
最近、少し著作権について調べたので、
私の解釈した範囲を記事にします。
解釈違い等ありましたら、ご指摘ください。
長くなりそうなので、最初に結論を書きます。
1.転載禁止の但書のあるものは転載しない。
2.ブログ内にスポンサーバナーなどの営利関連項目を取り入れない。
3.著作物全体を掲載しない。
4.誹謗、中傷と疑われる論評はしない。
5.出所を明示する。
6.警告、注意が出た場合には速やかに掲載をやめる。
以上を守れば、概ねOKと思われます。
著作権法では、
著作物(以下略)に関して著作権者の権利およびこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公的な利用に留意しつつ、著作者等の権利と保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています。
著作権法の目的のため、
以下の利用については著作権が制限され、利用できるようです。
・時事問題に関する報道
・引用(紹介、参照、論評)を目的とし、掲載は一部に限定し、原則出所を明示する場合
とは言っても、著作権者がNGと言っている
転載禁止の著作物については避けたほうが無難でしょう。
そのため、例えば動画であれば、試合全てであったり、なんらかの著作物そのものを転載することなく、
一切の営利がなく、純粋に紹介を目的としているならばよいと思います。
本の場合は、表紙と簡単な内容の紹介ならばOKと思われます。
ウィンブルドン等の試合結果に関しては、時事問題の報道と解釈可能と思われるため、これも良いと思います。
また、著作物は
「思想または感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とあります。
具体的にブログ内に掲載されやすいものとしては、
記事、音楽、写真などが挙げられます。
漫画のキャラクターは
「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現ではない」
となっていますが、漫画の絵そのものは美術上の著作物です。よって、単純な掲載は厳密には違法です。だたし、著作物本体の販売の妨げとならなければ、訴えられるところまでは行かないと思われます。
具体的にやってはいけないこととしては、
漫画等の内容(ページ)をスキャニングし、掲載するのは非常に危険です。やめましょう。
著作権法違反を犯すと、
民法上、差し止めだけでなく、損害賠償、名誉回復措置が請求され、
さらに、故意の場合には、その上に刑事罰として
最大5年以下の懲役+500万円以下のの罰金が科せられます。
ブログのような小さなものが捕まることは
あまりないとは思いますが、
不幸な事態にならぬよう、みなさん気をつけましょう。
肖像権については、もう少し理解でき次第記事にすると思います。
最近、少し著作権について調べたので、
私の解釈した範囲を記事にします。
解釈違い等ありましたら、ご指摘ください。
長くなりそうなので、最初に結論を書きます。
1.転載禁止の但書のあるものは転載しない。
2.ブログ内にスポンサーバナーなどの営利関連項目を取り入れない。
3.著作物全体を掲載しない。
4.誹謗、中傷と疑われる論評はしない。
5.出所を明示する。
6.警告、注意が出た場合には速やかに掲載をやめる。
以上を守れば、概ねOKと思われます。
著作権法では、
著作物(以下略)に関して著作権者の権利およびこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公的な利用に留意しつつ、著作者等の権利と保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています。
著作権法の目的のため、
以下の利用については著作権が制限され、利用できるようです。
・時事問題に関する報道
・引用(紹介、参照、論評)を目的とし、掲載は一部に限定し、原則出所を明示する場合
とは言っても、著作権者がNGと言っている
転載禁止の著作物については避けたほうが無難でしょう。
そのため、例えば動画であれば、試合全てであったり、なんらかの著作物そのものを転載することなく、
一切の営利がなく、純粋に紹介を目的としているならばよいと思います。
本の場合は、表紙と簡単な内容の紹介ならばOKと思われます。
ウィンブルドン等の試合結果に関しては、時事問題の報道と解釈可能と思われるため、これも良いと思います。
また、著作物は
「思想または感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とあります。
具体的にブログ内に掲載されやすいものとしては、
記事、音楽、写真などが挙げられます。
漫画のキャラクターは
「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現ではない」
となっていますが、漫画の絵そのものは美術上の著作物です。よって、単純な掲載は厳密には違法です。だたし、著作物本体の販売の妨げとならなければ、訴えられるところまでは行かないと思われます。
具体的にやってはいけないこととしては、
漫画等の内容(ページ)をスキャニングし、掲載するのは非常に危険です。やめましょう。
著作権法違反を犯すと、
民法上、差し止めだけでなく、損害賠償、名誉回復措置が請求され、
さらに、故意の場合には、その上に刑事罰として
最大5年以下の懲役+500万円以下のの罰金が科せられます。
ブログのような小さなものが捕まることは
あまりないとは思いますが、
不幸な事態にならぬよう、みなさん気をつけましょう。
肖像権については、もう少し理解でき次第記事にすると思います。
トラックバックありがとうございます。すごく細かくてわかりやすい説明ですね。
「6.警告、注意が出た場合には速やかに掲載をやめる。」にさえ注意を払っていれば、
捕まることはないと思うので、そこを気にしてやっていこうと思います。
私の記事にここまでお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。
気になってる部分でしたので、とても有益な情報をありがとうございます。
調べるの苦労したでしょう?
肖像権なんですよね。。多分。。(汗)
厳密には、有名人の写真は全てNGのように書いてありましたが、
著作権のように制限項目もあるはずなので、またわかり次第記事にしますね。
とりあえず、著作権に関してはイヴァンさんの場合は、楽曲の出所の明示を追加すれば、
いいのでは?と思います。
せっかく、ここまで育ったブログなので、大事に続けて行きましょうね。
さん付けやめたほうがいいですかねぇ?
調べることについては、既に一ヶ月ほど、こんなばかりしていました。
じつは、先日受けた試験が知的財産関連の試験だったもので。
試験範囲から考えると、著作権の部分は1割程度なんですよ。
他のもの方が厄介です。それでも試験は通っている気がしないので、
実地に関して、復習させていただいて感謝です。
「引用」と「使用」でも、使う側が「引用」と思って掲載しても、その「引用」した文章がなければ、使う側の人が書いた文章が成立しなければ、それは「引用」ではなく、「使用」にあたります。
たとえば他人の文章を引いて、それを出発点にしてコメントを書くなどということは、出来ないことになります。
音楽著作権でもJASRACという団体がありますが、有名な歌の冒頭の歌詞を使って書き出した文章も、その冒頭の歌詞がなければ書けないものであれば、ほんの短い歌い出しでも、「使用」にあたるという判断をされます。
これって、とってもオカシイですよね。
その引用がなければ、
文章が成り立たない場合には、
使用になってしまうんですね。
たとえ、それが、歌であっても。
じゃあ例えば「愛」が歌い出しにあるものなんてかなり厳しいですね。
ちょっと記事の補足ですが、ほとんどのHP、出版物には転載禁止の但し書きが付いています。
そのため、雑誌の表紙の転載も厳密には著作権違反となります。
しかし、表紙は本屋店頭で、立ち読みをしなくても(本を開くことなく)見ることができ、
それにより内容が具体的に想像できるものではないので、
文化の発展およびその著作物の紹介という観点から考えると
許容されても良いと私は考えます。